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新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業を対象とした利用料等の納付期限延長について(大阪産業技術研究所)

大阪産業技術研究所

公開日: 2020/05/27
更新日: 2020/05/27
  • 大阪府

この度、当研究所は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業を
対象に、利用料等について、その納付期限を6か月間延長することといたし
ましたので、お知らせします。

<制度概要>
■対 象 者:
 大阪府内に事業所を有する中小企業で、新型コロナウイルス感染症により
経営に影響を受けた事業者
(新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことを証する書類等が必要です)

■適用期間:
 令和2年5月26日(火)から令和2年12月28日(月)申込受付分まで

■対象となる料金等:
当研究所に支払う装置使用、依頼試験、簡易受託研究、受託研究等の費用に
ついて、納付期限を6か月間延長します。
 ただし、研修室、会議室、講堂など施設の利用料金や開放研究室、創業支援研究室の賃料などは除きます。

■申請方法:
支援メニューの申込みの際、申請書と必要書類を添えて、提出してください。
※申請書のダウンロードや必要書類等の詳細は、下記をご覧ください。
   https://orist.jp/orist/topics/2020/important_notice0526.html

<お問合せ・お申し込み先>
 地方独立行政法人大阪産業技術研究所
 本部・和泉センター 総合受付・技術相談 0725-51-2525
 森之宮センター   総合受付 06-6963-8011
           技術相談 06-6963-8181
  (受付時間 平日9:00~12:15、13:00~17:30)