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+前ゼミ+第72回 数値限定発明の権利取得の必勝法 ~発明を数値範囲で特定する場合の「落とし穴」とその「回避法」~

特許業務法人前田特許事務所

公開日: 2016/03/15
更新日: 2016/04/05

概要

  機械系や電気系の発明では、構造上の特徴や物理的な性質を数値範囲で限定して発明を特定する場合があります。
  また、化学物質の発明、材料の製造方法の発明等の化学系の発明では、化学構造上の一般式の範囲や温度範囲等を数値で限定して発明を特定する必要があります。
  このような数値限定発明では、単に数値範囲を特定するだけであるため、一見、明細書の記載が容易に思われがちですが、実は、「落とし穴」が潜んでいます。そして、明細書の記載に不備があると、この「落とし穴」から抜け出すことができなくなります。
  本セミナーでは、発明を数値範囲で限定する場合の留意事項について解説いたします。
  化学系の発明に限らず、機械系及び電気系の発明において、数値限定による特定が必要な発明に関わる方、特に、企業の知財担当の方、発明者となる技術者の方々、必見です。
  是非、ご参加くださいますようご案内申し上げます。


◇◆セミナー概要◇◆

講 師 弁理士 小寺 淳一

日 時 2016年5月25日(水) 14:00~16:30

場 所 前田特許事務所大阪オフィス内 会議室(大阪市北区堂島浜1丁目2番1号 新ダイビル23階)

受講料 3,000円(当日会場にてお支払いください)

定 員 10名 
     *原則1社1名までとさせていただきますがご相談に応じます。

持ち物 筆記用具、お名刺

*セミナー詳細情報およびお申し込みは下記のURLからご確認下さい。
 http://www.maedapat.co.jp/