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[セミナー案内]+前ゼミ+第66回 平成27年職務発明制度改正セミナー ~ガイドライン案を踏まえた職務発明規程の見直しに向けて~

特許業務法人前田特許事務所

公開日: 2016/02/02
更新日: 2016/04/05

平成27年7月、職務発明制度の見直しを含む改正特許法が成立し、公布されました。 
新たな職務発明制度では、
1.あらかじめ使用者に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その権利は発生時から使用者に帰属すること、
2.従業者は、特許を受ける権利を取得させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有すること、
3.経済産業大臣は、産業構造審議会の意見を聴いて、相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針(ガイドライン)を定めること、
とされました。

そして、平成28年1月8日に、パブリックコメントへの回答と改正法施行後に告示されるガイドライン案が公表され、平成28年4月1日に予定されている改正法の施行に向けた準備が整いました。

ガイドライン案では、職務発明をした従業者に与えられる相当の利益を決定する手続について、「基準案の協議」、「基準の開示」、「意見の聴取」という3つの場面に分けて具体的内容を示すとともに、これまで不明確であった手続の程度等を明らかにし、予見可能性を高めています。

このたび、弁護士法人御堂筋法律事務所より、3名の先生方をお招きし、上記法改正とガイドライン案のポイントを踏まえた上で、今後、職務発明規程の見直し又は導入をご検討されている企業様を対象としたセミナーを開催する運びとなりました。
ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせのうえ、是非、ご参加くださいますようご案内申し上げます。

◇◆セミナー概要◇◆

講 師 弁護士法人御堂筋法律事務所 
     パートナー 弁護士 平田 正憲 先生
     パートナー 弁護士 見宮 大介 先生
     弁護士 高畑 豪太郎 先生

日 時 2016年3月3日(木) 14:00~16:30

場 所 前田特許事務所大阪オフィス内 会議室(大阪市北区堂島浜1丁目2番1号 新ダイビル23階)
     
受講料 3,000円(当日会場にてお支払いください)

定 員 12名 *原則1社1名までとさせていただきますがご相談に応じます。

持ち物 筆記用具、お名刺

*セミナー詳細情報およびお申し込みは下記のURLからご確認下さい。
 http://www.maedapat.co.jp/